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令和6年度 女性応援イクメン奨励助成金
趣旨
女性の活躍推進を図ることを目的として、家庭内における男性の育児参加を促進するため、男性従業員に育児休業を取得させる事業者(及び男性従業員本人)に助成金を交付します。
対象
「宇部市女性活躍推進企業」の認証を受けている、従業員数300人以下の事業者
男性従業員の要件
以下の要件を全て満たす男性従業員に育児休業(※)を取得させること。
- 育児休業の取得開始時に、上記の対象事業者に雇用されていること。
- 育児休業期間が7日以上であり、かつ、当該期間中に勤務を要する日(育児休業を取得していなければ通常勤務となる日をいう。)を5日以上含む育児休業を取得すること。
- 育児休業終了後、継続して雇用することが決定されていること。
- 「宇部イクメンの会(外部サイト)」に登録されていること。 (※申請中でも可。)
(※「育児・介護休業法」に規定されている育児休業のほか、育児を理由として取得する有給休暇等も含みます。)
助成金額
育児休業の取得期間に応じて、以下のとおり助成金を交付します。
(※育休取得前に申請してください。)
育児休業期間 | 事業者 | 従業員 |
7日~13日 | 30,000円 | 30,000円 |
14日~29日 | 50,000円 | 50,000円 |
30日以上 | 100,000円 | 100,000円×月数 |
※ 上限額は事業者分10万円、男性従業員分30万円です。
※ 育児休業を分割して取得した場合でも、分割して申請することができます(4回まで)。
申請方法
申請期限
令和7年3月14日まで
(※育休取得前に申請してください。)
提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 子の年齢が、「育児・介護休業法」に定める範囲を超えている場合は、就業規則等(育児休業について規定している部分)の写し
〈以下は、請求時に必要な書類です。〉
- 請求書(様式第6号) (※男性従業員分は、毎月ごとに請求する。)
- 事業者証明書(様式第7号) (※休業の状況を証明できる書類等の写しでも可。)
提出方法
郵送,持参,メールのいずれか
参考
申請書・請求書等の押印を省略し、メールによりご提出いただくことができます。
申込み及び問合せ先
宇部市 人権・男女共同参画推進課
- 所在地
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 (宇部市役所5階) - 電話
0836-34-8308 - FAX
0836-22-6010
(※送信後に、電話で到達確認のこと。) - メール
jinken@city.ube.yamaguchi.jp (※送信後に、電話で到達確認のこと。)
※令和4年4月から、メールアドレスが変更されていますので、ご注意ください。